離婚時の財産分与はおそろしいですね。
現金、株式、不動産、結婚してから生まれた子供以外のすべてを二つに分けきるのですからね。
例え、そんな財産分与から逃れたいと考えたことありませんか?
この記事では財産分与を回避できる法人名義の資産移動、
そもそも分与されても問題ではない資産の状態などを解説します。
財産分与とは?どこまで分けられる?
財産分与は、夫婦が共同で所有している財産を公平に分けることが求められます。
これには、給与や預金、不動産、株式などが含まれます。
そのため、資産の種別問わず分与され不動産のような分けることが出来ないものは同価値の現金などで置き換えられます。
婚姻財産と個人財産
まず、離婚時には婚姻財産と個人財産を区別することが大切です。
婚姻財産とは、夫婦が結婚生活を送る中で共同で得た財産のことです。
一方、個人財産とは、結婚前から持っていた財産や相続などで得た財産のことです。
離婚時には、この婚姻財産と個人財産を適切に分ける必要があります。
つまりは、結婚後で得られた財産は原則的に分与の対象になるってことですね。
財産分与の対象にならないもの
さて実は結婚後の資産で財産分与の対象にならないものあり、法人名義、子供名義の資産は分与の対象になりません。
たしかに子供がバイトで頑張って稼いだお金が離婚で取られるようなことはありえませんよね。
法人に関しては共同経営など、法人業務を夫婦で行っていた場合、財産分与の対象となったこともあるようです。
そのため、注意が必要です。
離婚時に貯金を隠すことは可能?
数万円程度なら可能かもしれませんが、離婚時は当人のお金の流れを隅々まで調べられます。
そのため、大金になるほど隠すことは難しいです。
また、信頼関係の損失や法的なトラブルにつながることです。
財産分与は法律に基づいて行われるため、貯金を隠してしまうと法的なトラブルに発展することがあります。
一般的には法人名義に資産を確保するしかできない
離婚の時の財産分与についてまとめていきましたが、
結婚後の資産は原則的にすべて分与されるため、個人名義の資産だけで対策するのはほぼ不可能です。
そのため、法人名義に資産流す人が多いですが、法人口座のお金は出金、使用用途が限定されている資産であり、
自由にお金を使いたい時は給与と言う形で個人口座に税金を払いながら受け取るというどうしても手間が発生してしまいます。
そのため、向かない人もいるでしょう。
価値を生み出す資産を持つこと
法人名義に変更するなどある程度の対策はあれど、やはり財産分与は法的な力も強く資産を守り切るのはほぼ不可能です。
ならばと言うわけではありませんが、分与される前提で資産をもちましょう。
例えば、一千万円の現金と株式の場合は株式の方が、価値が高いとされます。
これは、株式は現金に比べて利回りが良く、時間をかけることに資産価値が上がるためです。
特にインデックス投資など安定した投資なら数十年放置しているだけで元の金額に戻すくらいは出来ます。
そのため、なるべく投資など利益を生む資産を持って根本的に資産の地力を強くするのが一番対策になるかもしれませんね。
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