
皆さんは投資をする際に、売却した価格、配当金額など受け取り時のことはしっかり押されているだろう。
昨今は日本も投資をしやすくなった影響もあり、無関心でも最適化されているケースも多いだろう。
しかし外国株の配当金を受取る際は、確定申告をし外国配当控除を受けておくと実はメリットが多いだ。
そもそも配当金などでの確定申告はいらない
日本で投資をする上では、「特定口座」「一般口座」がある。
二つの違いは今回の説明では省略するが、投資をする多くの人が「特定口座」を指定し「源泉徴収あり」にて口座を運用する。
これにはしっかりと理由があり、「特定口座」の「源泉徴収あり」にすると確定申告をしなくて良くなるのだ。
「源泉徴収あり」を選択すると発生する税金などが自動的に調整されるためであり、とても便利な仕組みと言える。
国内向けの投資や、配当金を再投資する投資信託を使う場合や
もちろん、外国株、ETFで配当金を貰った場合も基本的にはこれで問題ない。
しかし、実は思わぬコストはかかっていることがあるのだ。
配当金に発生する税金
そもそも、配当金、株の売却時には税金が発生する。
基本的にはこの税率は一律であり約20%徴集されてしまうのだ。
しかし、これは日本の場合であり、外国に投資した配当金にはさらに課税される。
アメリカの場合
アメリカの場合を見ていこう。
アメリカの株を所有しこれを売却したとする。
その際は実は、先ほどの同じ20%の国内課税のみの徴集となる。
一方これが、配当金の場合は国内課税20%と併せてアメリカの課税も発生してしまうのだ。
これは租税条約に基づいたルールであり、税金は10%かかってしまうため、合計で30%かかってしまうのだ。
二重課税の回避
さてこのように同じ二重で課税されないようにするためには、外国配当控除の確定申告をする必要がある。
外国配当控除の確定申告とは、外国から受け取った配当所得に対して、
重複した課税分を一定の金額を差し引いて課税される仕組みです。
先ほどの例の場合だと二重課税で引かれたアメリカの課税分10%が還付されるということだ。
確定申告をする際の注意
二重課税を回避する上では確定申告は必須ということはわかりました。
さて、では実際に確定申告をする上での注意点を見ていこう。
確定申告を使用する際には総合課税と分離課税という2種類の方法を選択できる。
総合課税
まず、総合課税とは、個人や法人のすべての所得を合算し、一括して課税する方法です。
税率は収入源や金額に応じて課税率が変わってくる。
一概には言えないが主に収入が増えるほど税率は上がっていく。
しかし逆に一定以下の収入の際は、本来の税率よりも低い場合があり、
総合課税で給与などと一緒の所得税率で申告した方が税金を安く抑えることもできるのだ。
分離課税
一方、分離課税は、個別の収入源や費用ごとに税金を計算する方法です。
先ほども述べた通り、税率は収入源や金額よって変わる。
そのため、収入が多いなど所得税率が配当金所得税率よりも高くなる場合は、
分離課税によって最適な税率で処理した方がいいでしょう。
ふるさと納税のワンストップ特例との併用不可
ふるさと納税にはワンストップ特例という特殊な制度が存在する。
これは、サラリーマンなどの社会人が確定申告をしなくてもいいようにと設けられた制度であるが、
実は確定申告をしてしまうとふるさと納税のワンストップ特例が使えなくなってしまうのだ。
正確にはワンストップ特例で申請などはできるのだが、確定申告をすることで情報が上書きされてしまうため、
ふるさと納税の金額を確定申告にて提出しなければならないので注意してほしい。
NISA枠での配当金には対象外
またNISA枠で購入した外国株式から得た配当金には外国配当控除適応外になります。
そもそも、NISAで非課税になっているのでこれは当たり前かもしれませんね。
メリットは大きい
外国株への投資は国内投資に比べて多くのリターンが得やすい。
そのため、リターンを最大限受けるためにも外国配当控除やNISAなど最大限の恩恵を受けるようにすべきだろう。
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